大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)441 決定

主 文

本件上告を棄却する

理 由

被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、その内容は自国(インド)

の言語で記載されており、日本語を用いていないから、裁判所法七四条に違反して、

不適法である。

弁護人本郷桂の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四三年六月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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