最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)441 決定
主 文
本件上告を棄却する
理 由
被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、その内容は自国(インド)
の言語で記載されており、日本語を用いていないから、裁判所法七四条に違反して、
不適法である。
弁護人本郷桂の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四三年六月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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